学科3法規 (3-23)確認申請等の改訂について

法規の改正に合わせて、Amazonの『学科3法規 (3-23)確認申請等』を改訂しました。
改訂内容が長くなりましたので、Twitterのほか、ブログにも改訂内容を載せます。
良かったらご覧ください。

(2019年版改訂内容)
①確認申請を要する特殊建築物(法第6条)
100㎡超→200㎡超

②確認申請を要する建物の用途変更(法第87条)
100㎡超→200㎡超

③仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例(法第85条第5項)
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗等の仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、原則として、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
これに追加で
+【国際的規模の競技会等の用途、その他の理由(災害等)により特別の必要がある場合は、特定行政庁が、建築審査会の同意を得て認めれば、1年を超えられます】



④国等の建築物の計画通知について(法第18条第2項)
国等の建築物については、
(改正前)
どんな規模の建物でも、計画通知(通常の建物で言うところの確認申請のこと)が必要

(改正後)
第6条の通常の建築物と同等に、
「10㎡以内のもの(ただし増築・改築・移転の場合で、防火地域・準防火地域以外の場合)であれば必要ありません。」となります。
※新築は計画通知が必要です


⑤既存不適格建築(保安上危険となるおそれがあるもの)(新法第9条)
(改正前)
地方公共団体は、勧告、命令が出来る
(改正後)
地方公共団体は、勧告、命令、『指導・助言』が出来る


試験に出るかどうか(予想)

①②③→確実に試験に出ます。
④→この十五年間、国等の建築物の計画通知について出題はありませんので、気にしなくてよいと思います。また、出たとしても、第6条問題と全く同じ方法で解けますので、不安に感じる必要は全くありません。
⑤過去に、1度勧告が出来るというのが出ました。正解です。再び出るかもしれません。

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